子供を育てるのに必要な費用を差します。離婚しても自分の子供に対し、養育監護の義務は果たさなければいけない為、どんな形で離婚したとしても養育費は法的に支払う義務があります。
費用は子供と生活しない側が支払います。 費用額は父母の資産や収入、生活水準に応じて決められます。
養育費の額は、本来は話し合って決めていきます。 金額はいくらに設定してもかまわない為、お互いに納得がいかなかったりと、話し合いだけで決めると後々問題になってくることがあります。
裁判所などで決める場合は方式に基づいて決められます。
もっとも一般的なのが「生活保護基準方式」。
厚生労働省が毎月発表している生活保護の基準額をもとにし、養育費を算出します。 そのままの金額では低い金額になってしまうので、ある程度上積みをします。
他の方式では、夫婦の収入や生活費などから算出をする実費方式。 統計をもとに標準的な生活費を算定する標準生活費方式などがありますが、
これらは客観性に欠けたり金額が低すぎる場合があるため、あまり用いられることはありません。
特別な知識を必要とせず、基準として使用されやすいのが「養育費算定表」です。 子供の年齢、人数、父母の収入から1か月の養育費の基準を記した表です。 家庭裁判所のホームページ等で公開されている為、自分たちで話し合いをして決めるときには、この表を参考にするといいでしょう。
離婚問題で頭が一杯となる為、この養育費の取り決めを忘れていたり、安易にしてしまったりすることがあります。ですが、貰えるものをしっかり貰っておかないと、後々後悔することになるので、しっかりと知識として身につけておきましょう。
●支払いについて
養育費は基本的に額が大きいことから月払いとなっていますが、相手の性格面などから考慮して、低くても一時金を貰うといったこともできます。
料金も3万円〜7万円というのが多いようです。 養育費の支払いは子供が自立するまでとなっていますが、必ずしもそうではありません。
18歳まで、高校卒業まで、20歳までと様々で、これらは父母の家庭環境や資力で決まります。
養育費の支払いは数年以上も払い続けないといけないことから、滞ったり、支払わないといった問題が出てきます。統計的には離婚後1年以内に支払わなくなったという方が半数もいます。
こういった方は最初から支払う気がなかったり、口約束で決めてしまった方などが多い為、必ず公正証書による離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。もし、支払いが止まったりすればこれを元に請求することができます。
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