相手の不貞行為や暴力によって、身体・精神的苦痛を与えられた代償として請求するものを、慰謝料と呼びます。
慰謝料の額が判断されるには、相手の経済状態や損害の度合い、結婚期間、子供の数などによって違ってきます。
算定の際に考慮されるのは、下記です
・財産分与の額
・養育費の額
・精神的な苦痛、有責性の度合い
・経済力
・性別、年齢、職業、社会的地位、婚姻期間、別居期間などその他
財産分与の額が大きいと、その分慰謝料の額も低くなります。
また、慰謝料を求める側にも有責性(浮気、家事の放棄等)があれば、当然ながら減額されます。
慰謝料請求はどんな場合でも認められるわけではなく、条件が必要になります。主な条件としては下記があげられます。
1、不貞行為
2、悪意の遺棄
3、3年以上の行方不明
条件にあてはまり、相手が認めていれば証拠がなくても請求はできますが、
相手が認めなかった場合、請求者にはそれを立証する義務がでてきますので、
証拠がないと請求が難しくなります。
主に証拠となるものとしては、
・暴力を振るわれた際、その診断書及び、暴力を振るわれた日時・場所などを記したメモ
・浮気相手と一緒にいる写真など
・捜索したが見つからなかったことを示すもの
(友人や知人、勤務先などの陳述書、警察への捜索願いなど)
慰謝料の額としては、平均的に100万〜400万円、場合によってはそれ以上支払ってもらうことも可能です。
不貞の場合、浮気相手にも支払いを請求することができますので、
請求を考えている場合は、日頃から良く調べ、証拠を事前に集めておく必要があります。
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