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●離婚の種類と手続き

離婚は段階を踏んで手続きをしていきます。
離婚においてまずすることは、夫婦での話し合いです。

離婚において最も多いのが夫婦による話し合いのもと、離婚する協議離婚です。
裁判所などで争ったり手続きをする必要がなく、夫婦で財産分与や養育費などを決めます。
話に折り合いがつけば、役所に離婚届を提出すれば、離婚成立です。

離婚届には当人の署名、捺印の他に証人となる成人2名の署名、捺印、子供がいれば親権者の指定、戸籍謄本の添付が必要となります。離婚届は本籍地あるいは所在地の役所に提出します。

協議離婚において、一番の問題はお金の問題です。話し合いの時点で養育費等を必ず払うと口約束でもらっても、実際は払ってもらえないことが多くあります。
その為、こういったお金の支払いなどの問題は、必ず公正証書などにして残すようにしましょう。

夫婦だけの話し合いでは解決しない場合は家庭裁判所に申し立てをして、調停を行います。
家庭裁判所の調停委員などを交え、意見を交換します。

調停では話し合いで決まらなかった部分、多くは財産分与、慰謝料、養育費、親権者、面接交渉などがあげられています。

調停での話し合いは、家庭裁判所で調停委員2名と話していきます。
お互いに顔をあわせて意見を述べるわけではなく、調停委員が双方の話を聞き、合意できるところで意見をまとめていきます。

手続きとしては、まず家庭裁判所に赴いて申立書を受け取るか、FAXなどで送ってもらいます。
申立書には、慰謝料額や財産分与など、自分の希望額を書いた趣旨と、離婚に至った経緯や事情を書いていきます。離婚に至った経緯や事情は調停の場でも再度説明できる為、詳細に書く必要はありません。

申し立ての際に、証拠などがあれば提出もできますが、できる限りは裁判まで手の内は明かさない方がいい為、提出するのであれば調停委員に相手にこちらの手の内を伝えないようお願いしておきましょう。

調停と聞くと、費用がかかりそうなイメージがありますが、印紙代と相手を呼び出す為の通知の切手代をあわせても2000円程度です。

調停が何度か繰り返されるもなかなか合意に至らない時。
家庭裁判所は調停員の意見を聞いて、その職権で離婚を成立させることがあります。

審判離婚と呼ばれているものですが、これは絶対的な効力があるわけではなく、審判が下されてから2週間以内に異議申し立てができます。異議申し立てをすれば、この審判は効力を失い、裁判へと移ります。

話し合い、調停などで離婚に至らない場合、裁判となります。
また、裁判になれば一般公開もされる為、プライバシーを守られることはありません。費用や判決に至るまで長期になることから、相応の覚悟が必要になります。

裁判ではいままでとは違い、法定離婚原因が必要になります。
相手の不貞、悪意の遺棄、3年以上の行方不明など、民法に定められた特別な離婚の原因がない場合は、離婚することは認められません。

裁判では離婚と一緒に、慰謝料、財産分与、養育費、親権者についても請求ができます。
裁判となれば、自分の力だけでは困難なので、弁護士をつけることになります。
この弁護士については、弁護士の選び方を参考に選んでいただければと思います。