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離婚について考えた際に、まっ先に頭に思い浮かべるのは、お子さんの顔だと思います。離婚は当事者だけでなく、子供に大きくかかわってくる問題です。
離婚後、子供についていろいろ問題が出てきます。親権者をどちらにするのか、養育費や面接交渉など。どれもきっちりと決めておかないと、後々問題になったり、もめ事になったりする問題ばかりです。
・親権をどちらにするのか
離婚する際に、未成年の子供がいれば当然、どちらが引き取り育てていくのか決めないと、離婚できません。親権を決める際も、子供の今後の生活や福祉を考えて決める必要があります。子供のことを考えず、利己的に決めてしまってはいけません。
親権者を決定する基準もあり、乳幼児の場合であれば母親がまだ必要となる為、母親が優先的に親権者となります。他にもいままで監護教育していた親が優先的になったりします。
裁判所などで親権者を決定される際に、具体的に考えられている項目は、子供の年齢、子供に対する愛情や育てる意欲、経済状況、家庭環境、心身の健全性などが挙げられています。
どの項目においても、共通しているのはどちらの親が親権者となれば子供が幸福か、という点において判断されています。また、子がある程度の年齢になれば子の意思が尊重され、成人している場合は特に親権は決められません。
お腹に子供がまだいる状態で離婚した場合は、母親が親権をもちます。
親権とある為、親の権利と誤解されがちですが、そうではなく子に対する親の責任と義務を伴うものになり、つまりは子供の為の制度となります。
親権には、子供の身上監護権と財産管理権とがあります。
身上監護権とは、子供のしつけや身の回りの世話、教育を行う責任を負うことを差します。もういっぽうの財産管理権とは、子供の財産を管理し、子供が法律行為(法律的手続き等)の代理を行う権利を差します。
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